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業務内容
・相続手続き、遺言書作成、遺言執行
・贈与、財産分与
・借金問題、債務整理、過払い金返還
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・会社設立、定款変更、役員変更など
・裁判書類作成
・トラブルの解決(不払い、労働問題など)、訴訟代理(140万円以下に限る)
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相続手続きはお済みですか?
たくさんでも少なくても、プラスでなく借金だとしても、何かしらの財産を所有される方が亡くなられた場合、相続手続きが必要になります。
相続手続きとは、財産を相続人の名前に変更したり、放棄などの法的手続きを行うことです。
相続手続きは、財産によっても、相続人が誰なのかによっても、遺言があるのかどうかによっても大きく変わり、関係書類を集めるだけで一苦労です。
また、相続開始後には相続税の申告が必要な場合もありますし、 預貯金の引き出しの手続きも必要になるので、 放っておくわけにはいきません。
放っておいた間に相続放棄が出来る期間が経過してしまい、 相続放棄が出来なくなってしまうと、故人に借金があった場合など大問題です。
また、手続き前に相続人の方が亡くなってしまうと、更に相続関係が複雑になってしまいます。
そうならない為にも、早めの手続きをオススメします。 -
遺言のすすめ
極端な話ですが、私は全ての方に遺言を書いて欲しいと思っています。
そうすることが、のちのちの争いを防ぐだけでなく、残される人の手間や手続きなどの負担を軽くすることになるからです。
☆私には、大した財産もないから。
☆子どもたちは仲が良いから、もめることなんかない。
☆自分の思いは、口頭で伝えてある。
☆相続人は、子ども一人だから遺言なんて必要ない。
☆私はまだ若いし。
☆費用がかかるし、面倒くさい。
そんな風に考えていませんか?
遺言を作るのに、財産の大小は関係ありません。
遺言がなければ、10万円の預貯金でも、相続人全員が協力して手続きをしないと、引き出すことはできません。
口約束なんてもってのほかです。
きっと大丈夫。なんとかなる。
その考えは、いらぬ争いや負担を、残される人に押し付けてしまうことになるかもしれません。
ご自分の思いは、法的効力のある遺言書という形にして残すべきです。
とはいっても、やみくもに文章に残せばいいというものではありません。
遺言は、要式や書けることが法律で決まっていますので、注意が必要です。
この機会に是非、一度、遺言書について考えてみてください。。
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